(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人ピュア・ハート協会と称する。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都府中市に置く。
2 当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要の地に置くことができる。
(公告の方法)
第3条 当法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告ができない場合は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
(目的)
第4条 当法人は、途上国の貧困に苦しむ人々に対して、国際協力およびそれに付随する事業を行うことによって、逆に生かされている自分に気づき、国籍・民族・宗教・思想を超えて愛の尊さを知り、真の世界平和に寄与することを目的とする。
(事業)
第5条 当法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 国際協力の活動、特にインド・コルカタに本部を置くレインボー・ホーム(孤児及び貧しさ故に親が 育てられない子ども達の家)に対する援助活動
(2) 保健、医療、又は福祉の増進を図る活動
(3) 社会教育の推進を図る活動
(4) 人権の擁護、又は平和の推進を図る活動
(5) 子どもの健全育成を図る活動
(6) 以上の活動を行う団体の運営、又は活動に関する連絡、助言、又は援助の活動
(7) その他当法人の目的を達成するために必要な事業
(法人の構成員)
第6条 当法人に次の会員を置く。
(1) 一般会員 当法人の目的に賛同して、入会した個人又は団体
(2) 里親会員 当法人の目的に賛同して、レインボー・ホームの里親として入会した個人及び団体
(3) 法人会員 当法人の目的に賛同して、入会した法人及び団体
2 前項の会員のうち、団体会員についてはその代表者をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第7条 当法人の会員になるには、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
(経費等の負担)
第8条 会員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 会員は、会員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第10条 会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、会員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款、その他の規則に違反したとき。
(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 半年分以上の会費を滞納したとき。
(2) 総会員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(4) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(構成)
第12条 会員総会は、すべての会員をもって構成する。
(権限)
第13条 会員総会は、次の事項を決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) 不可欠特定財産の処分の承認
(8) その他会員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第14条 当法人の会員総会は、定時会員総会及び臨時会員総会とし、定時会員総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
2 臨時会員総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会において開催の決議がなされたとき。
(2) 総会員の議決権の10分の1以上を有する会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が理事長にあったとき。
(招集)
第15条 会員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内に臨時会員総会を招集しなければならない。
3 会員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知しなければならない。ただし、会員総会に出席しない会員が書面によって、議決権を行使することができることとするときは、2週間前までに通知しなければならない。
(議長)
第16条 会員総会における議長は、当該会員総会において出席会員の中から選出する。
(議決権)
第17条 会員総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(決議)
第18条 会員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上の出席があり、かつ総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)不可欠特定財産の処分
(6)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議決権の代理行使)
第19条 やむを得ない理由のため、会員総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって他の会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合における前2条(第17条及び第18条)の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。
3 第1項の代理権の授与は、会員総会ごとにしなければならない。
(議事録)
第20条 会員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、会員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
(役員の設置)
第21条 当法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上7名以内
(2)監事 1名
2 理事のうち、1名を理事長、2名を副理事長とする。
4 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副理事長をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、会員総会の決議によって各々選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副理事長をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行し、副理事長は、理事会において別に定めるところにより、当法人の業務を分担執行する。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
(2)当法人の業務及び財産の状況の監査をすること、並びに各事業年度に係る決算書類及び事業報告 等を監査すること。
(3)会員総会及び理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べること。
(4)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくはこの定款に違反する事実、若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なくこれを会員総会及び理事会に報告しなければならない。
(5)前号の報告をするために必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求の日から5日以内に、2週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6)理事が会員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を会員総会に報告すること。
(7)理事が当法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、その行為によって当法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 一般社団・財団法人法第63条第2項の規定により補欠としてあらかじめ選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 役員は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 役員は、いつでも会員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、第18 条第2項に定める会員総会の決議によらなければならない。
(報酬等)
第27条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、会員総会において定める総額の範囲内で、会員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(相談役)
第28条 当法人に、1名以上3名以下の相談役を置くことができる。
2 相談役は次の職務を行う。
(1)理事長の相談に応じること
(2)理事会から諮問された事項について参考意見を述べること
3 相談役の選任及び解任は、理事会において決議する。
4 相談役の報酬は、無償とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる
(構 成)
第29条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 当法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び副理事長の選定及び解職
(4) 相談役の選任及び解任
(招集)
第31条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。
(決議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
(事業年度)
第34条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から、翌年3月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第35条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由によって予算が成立しないときは、理事長は会員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ、収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出と見なす。
4 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第36条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時会員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号の書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(定款の変更)
第37条 この定款は、会員総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第38条 当法人は、会員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(設置等)
第39条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、所要の使用人を置く。
3 重要な使用人は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の議決により、別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第40条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1) 定款
(2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3) 理事、監事及び使用人の名簿
(4) 認可等及び登記に関する書類
(5) 定款に定める機関の議事に関する書類
(6) 財産目録
(7) 役員等の報酬規程
(8) 事業計画書及び収支予算書
(9) 事業報告書及び収支計算書等の計算書類
(10) 監査報告書
(11) その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによる。
(剰余金の分配)
第41条 当法人はその事業によって発生した剰余金について、これを理事及び会員の間で分配しない。
(残余財産の帰属)
第42条 当法人はその解散時には、残余財産は国もしくは地方公共団体または次に掲げる法人に帰属する。
(1)公益社団法人又は公益財団法人
(2)認定法第5条第17号イからトまでに掲げる法人
附 則
1 この定款は、平成21年6月25日(公証人役場で認証された日)から施行する。
2 当法人の現在の役員の氏名は下記のとおりである。
3 この定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に従う。
現在の役員は下記の通り。但し個人情報に触れることを避けて、氏名のみとする。(敬称略)
相談役 青木宏之(新体道創立者一般財団法人天真会代表)
創設者 五十嵐薫
理事長 山下泰潤
理事 守屋祐生子
理事 穂積啓三
理事 教誓誠
理事 前田美千代
理事 山下晃範
理事 五十嵐志保
監事 島村芳夫
一般社団法人 ピュア・ハート協会
〒183-0027 東京都府中市宮西町5-6-2 アローランドマンション203
連絡先:〒183-0051 東京都府中市栄町2-21-2 ドエルアクシオン505 五十嵐方
E-mail:pureheartkyoukai@yahoo.co.jp
電話:042-362-2323 / 携帯:070-3840-2414
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